NO.265
第10章 現代世界と日本
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
[1]
占領下の改革
1]
占領と民主化政策
1
占領下の実状
1945年
8月
A
[1 ]
宣言受諾(連合軍の日本占領を了承)
@日本の主権は四つの島と連合国の定める諸小島の範囲
A満州および朝鮮半島北部・南樺太・千島−D
[2 ]
軍領有
BD
[3 ]
の軍政下
a.朝鮮半島南部
b.奄美大島・琉球諸島を含む南西諸島
c.小笠原諸島
C台湾は中国へ譲渡
D満州その他でソ連軍に降伏した日本軍人
a.国際法に違反してシベリアに連行される
b.長期間の強制労働→多くの人命死亡
同
連合軍、日本へ進駐
同
@43
「4 」
内閣成立
9月
*A
[5 ]
(GHQSCAP)東京に移転
@最高司令官A
「6 」
66才
A
G
eneral
H
ead
Q
uarters fo the
S
upreme
C
ommandeer for the
A
llied
P
owers
a.極東委員会−基本方針を決定
b.その決定により対日理事会を諮問機関として占領政策を実施
c.占領軍−実質的には米軍
d.極東委員会・対日理事会−アメリカが指導権を掌握
e.占領政策−アメリカの政策を反映
B連合軍の統治
a.日本政府が最高司令官の指令・勧告により政治実施
b.間接統治方式
C占領政策の基本−日本のC
[7 ・ ]
化の遂行
同
降伏文書調印→天皇・日本政府の権限は正式にGHQの支配下に入る
2
民主化の推進
[8 ]
(昭和20)年
9月
総司令部、D
[9 ]
軍の解体を命令
同
総司令部、戦争犯罪人の逮捕を命令
同
D
[10 ]
勅令公布
@法律の制定によらない総司令部の命令
AEポツダム政令(憲法を超える拘束力)
10月
D
[11 ]
諸法即時撤廃指令(天皇批判の自由を認める)
同
*E
[12 ]
(占領軍に対する批判の禁止と新聞の検閲の規則)
同
思想犯釈放・思想警察全廃・内相の罷免・統制放棄の廃止を命令
同
東久爾宮内閣、実施不可能として総辞職(最大関心事は「国体護持」)
同
@44 A
「13 」
74才内閣成立(E終戦連絡事務局を内閣に設置)
同
*B
[14 ]
指令(マッカ−サ−が弊原首相に口頭要求した5項目)
@D
[15 ]
権による婦人の解放
A労働者のD
[16 ]
権保障→労働組合の育成
B学校教育の民主化
C秘密審問司法制度の撤廃
D経済機構の民主化
同
D
[17 ]
等の政治犯釈放
同
A
[18 ]
法(普選と同時に制定された社会運動弾圧法)廃止
同
特高警察廃止
同
C
[19 ]
令(軍国主義者・超国家主義者を教職から追放)
11月
*A
[20 ]
(侵略戦争計画者)の逮捕始まる→近衛、服毒自殺
同
A
[21 ]
委員会(指導権はアメリカ)
@Far Eastern Commission(FEC)−日本占領政策の最高決議機関
Aワシントン設置。米英仏ソ中蘭加豪印ニュ−ジ−ランド・フィリピン
正解数( )問/問題数(21)問=正解率( )%