NO.266
第10章 現代世界と日本
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
1-2〕
占領と民主化政策(2)
2
民主化の推進(2)
1945年
11月
A
[1 ]
理事会
@Allied Council for Japan(ACJ)-連合国軍最高司令部の諮問機関
A米英ソ中の代表
B東京に設置
CFECで基本政策決定
a.米国政府を通じてGHQに連絡
b.GHQはACJに諮問して、日本政府に指令
D最高指令官はアメリカ政府が任命
a.GHQのメンバ−はアメリカ人
b.アメリカの単独占領
[2 ]
(昭和21)年
1月
*A天皇の
[3 ]
→古い天皇制からの脱皮を明確化
@天皇と国民が神話でなく、相互の信頼と敬愛によって結ばれると宣言
AE神格否定宣言、E新日本建設に関する詔書
同
*A
[4 ]
令(政界・官界等の公職から戦争協力者を追放)
@総司令部の指令
a.職業軍人・大政翼賛会関係者・国家主義者
b.衆議院議員の大半・地方政治の指導者・教職にある者
c.教職追放以外で20万人
A目的−指導者層の一新
1946年
5月
A
[5 ]
裁判(東京で開始)
@A級戦犯28名に対する連合国の裁判
A別名東京裁判
1949年
裁判終了
@結果
a.死刑−東条ら7名
b.終身−木戸幸一・荒木陸相・賀屋蔵相ら16名
c.有期−重光葵7年ら2名
d.その他−松岡洋右・永野修身は病死、大川周明は発狂
A戦犯の種類
a.C
[6 ]
級(侵略戦争計画者として「平和に対する罪」)
b.E
[7 ]
級(捕虜虐待など非人道的行為の責任者)
c.E
[8 ]
級(捕虜虐待など非人道的行為の実行者)
d.起訴され戦犯5416人内死刑937 人(ソ連・中共地区は除く)
B異論
a.イランEパ−ル判事−全員無罪
b.オランダEレ−リンク−平和への手がかり
1949
C復員、完了(Dシベリア抑留者、帰国)
3
*A
[9 ]
改革(寄生地主と高率小作料から農民を解放→自作農創設が目的)
イ
背景−軍国主義の基盤の解体
@
A
[10 ]
(経済)解体
A
A
[11 ]
制(農業)解体
ロ
経過
1945年
12月
GHQ、D
[12 ]
法改正を指令(農地改革の中核)
1946年
2月
第一次D
[13 ]
施行(地主の農地所有限度は個人5町歩)
10月
GHQ、改革不徹底と指摘
同
*D
[14 ]
措置法(第二次農地改革を定めた法律)制定
1947年
第二次D
[15 ]
施行
@不在地主は所有農地全部を解放
A在村地主の小作地平均1町歩(北海道は4町歩)以上を解放
B元の小作人に5年賦で売却
C小作料を金納とする(低額)
D耕作地と合わせて平均3町歩
同
E
[16 ]
委員会(各市町村設置。小作地の買収・売渡し機関)
ハ
結果
@
190万ha解放・寄生地主制の消滅→不在地主の否定
A
地主の多くは農村における経済的・社会的地位喪失
B
耕作農民の生活向上(耕地の多くは耕作農民が所有)
自作 自小作 小作
1940年 31.1 42.2 26.7
1950年 69.5 26.4 4.0
正解数( )問/問題数(16)問=正解率( )%