home back next

NO.266 第10章 現代世界と日本

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

1-2〕 占領と民主化政策(2)
民主化の推進(2)エピソード
1945年 11月 [1    ]理事会
@Allied Council for Japan(ACJ)-連合国軍最高司令部の諮問機関
A米英ソ中の代表
B東京に設置
CFECで基本政策決定
 a.米国政府を通じてGHQに連絡
 b.GHQはACJに諮問して、日本政府に指令
D最高指令官はアメリカ政府が任命
 a.GHQのメンバ−はアメリカ人
 b.アメリカの単独占領
[2   ](昭和21)年 1月 *A天皇の[3    ]→古い天皇制からの脱皮を明確化史料
@天皇と国民が神話でなく、相互の信頼と敬愛によって結ばれると宣言
AE神格否定宣言、E新日本建設に関する詔書
*A[4    ]令(政界・官界等の公職から戦争協力者を追放)
@総司令部の指令
 a.職業軍人・大政翼賛会関係者・国家主義者
 b.衆議院議員の大半・地方政治の指導者・教職にある者
 c.教職追放以外で20万人
A目的−指導者層の一新
1946年 5月 [5    ]裁判(東京で開始)史料
@A級戦犯28名に対する連合国の裁判
A別名東京裁判
1949年 裁判終了
@結果
 a.死刑−東条ら7名
 b.終身−木戸幸一・荒木陸相・賀屋蔵相ら16名
 c.有期−重光葵7年ら2名
 d.その他−松岡洋右・永野修身は病死、大川周明は発狂
A戦犯の種類
 a.C[6    ]級(侵略戦争計画者として「平和に対する罪」)
 b.E[7    ]級(捕虜虐待など非人道的行為の責任者)
 c.E[8    ]級(捕虜虐待など非人道的行為の実行者)
 d.起訴され戦犯5416人内死刑937 人(ソ連・中共地区は除く)
B異論
 a.イランEパ−ル判事−全員無罪
 b.オランダEレ−リンク−平和への手がかり
1949 C復員、完了(Dシベリア抑留者、帰国)
*A[9    ]改革(寄生地主と高率小作料から農民を解放→自作農創設が目的)
背景−軍国主義の基盤の解体
@ [10    ](経済)解体
A [11    ]制(農業)解体
経過
1945年 12月 GHQ、D[12    ]法改正を指令(農地改革の中核)史料
1946年 2月 第一次D[13    ]施行(地主の農地所有限度は個人5町歩)
10月 GHQ、改革不徹底と指摘史料
*D[14    ]措置法(第二次農地改革を定めた法律)制定史料
1947年 第二次D[15    ]施行
@不在地主は所有農地全部を解放
A在村地主の小作地平均1町歩(北海道は4町歩)以上を解放
B元の小作人に5年賦で売却
C小作料を金納とする(低額)
D耕作地と合わせて平均3町歩
[16   ]委員会(各市町村設置。小作地の買収・売渡し機関)
結果
@ 190万ha解放・寄生地主制の消滅→不在地主の否定
A 地主の多くは農村における経済的・社会的地位喪失
B 耕作農民の生活向上(耕地の多くは耕作農民が所有)
         自作   自小作    小作
   1940年  31.1   42.2      26.7
   1950年  69.5   26.4       4.0
解答

正解数(   )問/問題数(16)問=正解率(    )%

home back next