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NO.021 第2章 律令国家の形成

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

[2] 律令国家の成立 
1] 大化の改新
背景
東アジアの情勢(7C初めの中国大陸と朝鮮半島)
589年 隋、滅亡
618年 *A[1    ]の成立
@北朝から隋にかけて発達したD均田制・D租調庸制+唐の律令法
A強大な中央主権国家の形成
627年 太宗(李世民)の治世(E[2    ]。貞観律令)
645年 唐、朝鮮のA[3    ]遠征(〜668)→計6回
676年 [4    ](律令国家)、朝鮮半島を統一エピソード
国内の情勢
@ 経過
623年 *A「5    」(父馬子)、大臣エピソード
628年 推古、没(75才)。C「6    」天皇(祖父敏達)、即位(36才)
[7   ] *A[8    ]を派遣(正使C「9    」ら)
[10   ] 僧A「11    」帰朝(門下生−中臣鎌子19才、蘇我入鹿)
[12   ] 「13    」・C「14    」帰朝(門下生−鎌子、中大兄皇子25才)→東アジア情勢を報告
641年 「15    」天皇(父敏達の孫。舒明の皇后)、即位(48才)
古人大兄皇子(父舒明)、立太子
643年 *A「16    」(父蝦夷)、有力な皇位継承者B「17    」(父聖徳太子)を暗殺
644年 入鹿、父蝦夷の家を「上の宮」、入鹿の家を「谷の家門」と名ずける
A 結果
a 諸豪族の土地兼併激化(「容針少地なし」)→豪族は私地私民の支配・朝廷の職務世襲史料
b 旧体制打破→新国家体制樹立の動き
経過
[18   ] 6月 12日 *A「19   」皇子(父舒明、母皇極)・*A「20   」 (大化1)ら
E飛鳥板蓋宮で大臣A「21    」を暗殺
13日 蝦夷、自殺
14日 新人事。A「22    」天皇(父敏達の孫)、即位(51才)
@新政府樹立ー国政を改革(中央集権的政治体制)
A中大兄、立太子。C[23    ]−鎌足
BE左大臣阿倍内麻呂、D右大臣蘇我石川麻呂
CA[24   ]−留学生「25    」・僧A「26   」
19日 年号を*B[27    ]と設定(中国の例にならう)
12月 *C[28    ](長柄豊碕宮)へ遷都史料
[29   ] 1月 1日 *A[30    ]の詔発表(4か条)史料
@ 律令国家の基本方針
a [31    ]制(皇族や豪族が個別に土地・人民を支配する体制を廃止)→
皇族・豪族の私地・私民廃止
b 相応の官職に就任
c 豪族にB[32    ](一定数の封戸を指定してそこからの租税の大部分を与える制度)を支給
d 下級者にはD布帛を支給→収入の保証
A 地方の行政区画ー地方支配の新体制
B [33   ](登録台帳)、A[34   ](賦課台帳)、A[35   ]法→全国の土地・人民を支配
C 国家としての新しい統一的な税制
D 意義ー新しい中央集権国家のあり方を表明
E 経過ー律令による中央集権国家体制(唐が模範)の形成
解答

正解数(   )問/問題数(35)問=正解率(    )%

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