NO.021
第2章 律令国家の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
[2]
律令国家の成立
1]
大化の改新
1
背景
イ
東アジアの情勢(7C初めの中国大陸と朝鮮半島)
589年
隋、滅亡
618年
*A
[1 ]
の成立
@北朝から隋にかけて発達したD均田制・D租調庸制+唐の律令法
A強大な中央主権国家の形成
627年
太宗(李世民)の治世(E
[2 ]
。貞観律令)
645年
唐、朝鮮のA
[3 ]
遠征(〜668)→計6回
676年
A
[4 ]
(律令国家)、朝鮮半島を統一
ロ
国内の情勢
@
経過
623年
*A
「5 」
(父馬子)、大臣
628年
推古、没(75才)。C
「6 」
天皇(祖父敏達)、即位(36才)
[7 ]
年
*A
[8 ]
を派遣(正使C
「9 」
ら)
[10 ]
年
僧A
「11 」
帰朝(門下生−中臣鎌子19才、蘇我入鹿)
[12 ]
年
A
「13 」
・C
「14 」
帰朝(門下生−鎌子、中大兄皇子25才)→東アジア情勢を報告
641年
C
「15 」
天皇(父敏達の孫。舒明の皇后)、即位(48才)
古人大兄皇子(父舒明)、立太子
643年
*A
「16 」
(父蝦夷)、有力な皇位継承者B
「17 」
(父聖徳太子)を暗殺
644年
入鹿、父蝦夷の家を
「上の宮」
、入鹿の家を
「谷の家門」
と名ずける
A
結果
a
諸豪族の土地兼併激化(
「容針少地なし」
)→豪族は私地私民の支配・朝廷の職務世襲
b
旧体制打破→新国家体制樹立の動き
2
経過
[18 ]
年
6月
12日
*A
「19 」
皇子(父舒明、母皇極)・*A
「20 」
(大化1)ら
E飛鳥板蓋宮で大臣A
「21 」
を暗殺
13日
蝦夷、自殺
14日
新人事。A
「22 」
天皇(父敏達の孫)、即位(51才)
@新政府樹立ー国政を改革(中央集権的政治体制)
A中大兄、立太子。C
[23 ]
−鎌足
BE左大臣阿倍内麻呂、D右大臣蘇我石川麻呂
CA
[24 ]
−留学生
「25 」
・僧A
「26 」
19日
年号を*B
[27 ]
と設定(中国の例にならう)
12月
*C
[28 ]
(長柄豊碕宮)へ遷都
[29 ]
年
1月
1日
*A
[30 ]
の詔発表(4か条)
@
律令国家の基本方針
a
B
[31 ]
制(皇族や豪族が個別に土地・人民を支配する体制を廃止)→
皇族・豪族の私地・私民廃止
b
相応の官職に就任
c
豪族にB
[32 ]
(一定数の封戸を指定してそこからの租税の大部分を与える制度)を支給
d
下級者にはD布帛を支給→収入の保証
A
地方の行政区画ー地方支配の新体制
B
A
[33 ]
(登録台帳)、A
[34 ]
(賦課台帳)、A
[35 ]
法→全国の土地・人民を支配
C
国家としての新しい統一的な税制
D
意義ー新しい中央集権国家のあり方を表明
E
経過ー律令による中央集権国家体制(唐が模範)の形成
正解数( )問/問題数(35)問=正解率( )%