NO.064
第四章 武家社会の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
5]
武士の土地支配
1
荘園支配の拡大
イ
背景−地頭や荘官に任命された武士
@
みずからの支配権の拡大を意図
A
荘園領主や公領の支配者と紛争
ロ
[1 ]
の乱(1221年に起きた戦乱)後
@
畿内・西国にA
[2 ]
地頭任命
A
東国出身の武士が各地に新たな所領を拡大
ハ
紛争の拡大−武士と荘園・公領の支配者、近隣の武士との対立
二
執権政治下の、御家人の支持を得るための幕府の対応
@
裁判制度の確立に努力
a
A
[3 ]
式目(最初の武家法)
b
A
[4 ]
制度(裁判制度)
A
解決方法−E和余(談合による解決)、A地頭請所、A下地中分
ホ
荘園領主の対応
@
背景
a
地頭の支配権拡大の動きに直面
b
幕府の裁判に訴えて地頭の動きを阻止する計画
A
経過
a
現地に根をおろした地頭の行動を阻止することは実際上不可能
b
紛争を解決するための方法を工夫
2
*A
[5 ]
(荘園領主が地頭に荘園の管理を一任して、年貢の一定額の請負を地頭に契約させた制度)
イ
A
[6 ]
ともいう
1222年
高野山領紀伊南部荘、地頭請所成立(年500石上納確約)
1278年
年貢の滞納はじまる
1326年
累積滞納額1400石
ロ
荘園領主−地頭に荘園の管理を一任する
ハ
地頭−荘園領主に年貢を確約する
二
意義−地頭の荘園管理権の確立
3
*A
[7 ]
(荘園領主は地頭とE下地=現地を折半して、土地や住民をそれぞれ分割支配)
イ
方法
@
E強制的和与(幕府による解決)
A
E和与中分(幕府がすすめた当事者のとりきめによる解決)
ロ
実施方法
@
荘園全体(土地・農民)を折半−出雲安田荘(1243年)、伯耆B東郷荘(松尾神社領)
A
荘園内小単位ごとに折半
a
丹波大山荘各村ごとに折半(1295年)
b
備前金岡荘各坪ごとに折半(1323年)
1241年
東寺領丹波大山荘の地頭中沢氏、年貢142 石を請負う(地頭請)
1284年
累積滞納額560 石
1294年
地頭中沢氏、142 石に相当する30町を東寺に引渡す(下地中分)
ハ
意義−荘園などの支配権は次第に地頭の手に移る
@
地頭の領主権の確立(E本所一円地)
A
E地頭領主制の確立
正解数( )問/問題数(7)問=正解率( )%