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NO.064 第四章 武家社会の形成 

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

5] 武士の土地支配エピソード
荘園支配の拡大
背景−地頭や荘官に任命された武士
@ みずからの支配権の拡大を意図
A 荘園領主や公領の支配者と紛争
[1    ]の乱(1221年に起きた戦乱)後
@ 畿内・西国にA[2    ]地頭任命
A 東国出身の武士が各地に新たな所領を拡大
紛争の拡大−武士と荘園・公領の支配者、近隣の武士との対立
執権政治下の、御家人の支持を得るための幕府の対応
@ 裁判制度の確立に努力
a [3   ]式目(最初の武家法)
b [4   ]制度(裁判制度)
A 解決方法−E和余(談合による解決)、A地頭請所、A下地中分
荘園領主の対応
@ 背景
a 地頭の支配権拡大の動きに直面
b 幕府の裁判に訴えて地頭の動きを阻止する計画
A 経過
a 現地に根をおろした地頭の行動を阻止することは実際上不可能
b 紛争を解決するための方法を工夫
*A[5    ](荘園領主が地頭に荘園の管理を一任して、年貢の一定額の請負を地頭に契約させた制度)
[6    ]ともいう史料
1222年 高野山領紀伊南部荘、地頭請所成立(年500石上納確約)
1278年 年貢の滞納はじまる
1326年 累積滞納額1400石
荘園領主−地頭に荘園の管理を一任する
地頭−荘園領主に年貢を確約する
意義−地頭の荘園管理権の確立
*A[7    ](荘園領主は地頭とE下地=現地を折半して、土地や住民をそれぞれ分割支配)史料
方法
@ E強制的和与(幕府による解決)
A E和与中分(幕府がすすめた当事者のとりきめによる解決)
実施方法
@ 荘園全体(土地・農民)を折半−出雲安田荘(1243年)、伯耆B東郷荘(松尾神社領)
A 荘園内小単位ごとに折半
a 丹波大山荘各村ごとに折半(1295年)
b 備前金岡荘各坪ごとに折半(1323年)
1241年 東寺領丹波大山荘の地頭中沢氏、年貢142 石を請負う(地頭請)
1284年 累積滞納額560 石
1294年 地頭中沢氏、142 石に相当する30町を東寺に引渡す(下地中分)
意義−荘園などの支配権は次第に地頭の手に移る
@ 地頭の領主権の確立(E本所一円地)
A E地頭領主制の確立
解答

正解数(   )問/問題数(7)問=正解率(    )%

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