NO.116
第6章 幕藩体制の確立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
7]
士農工商
1
*A
[1 ]
制度(農本思想と儒教的考えで身分の別をたてた制度)
イ
四民−士農工商
ロ
目的−幕府や藩は、支配を維持し強固にするために、社会秩序を固定化
ハ
武士−四民の鑑(
「武士は食わねど高楊子」
「花は桜木、人は武士」
)
@
特権
a
*A
[2 ]
(姓名を持つ)・*A
[3 ]
(刀を持つ)
b
*C
[4 ]
(農民や町人の無礼に対して斬殺しても処罰されぬこと)
A
上下関係
a
将軍−C直参(大名・旗本・御家人)−E陪臣−武家奉公人(E中間E足軽)
b
主人に対する絶対的な忠誠
c
その他−A牢人(浪人)、郷士(在地生活の武士)
ニ
貢租の担当者→厳しい統制
ホ
都市の職人と商人→ゆるやかな統制
@
親族におけるE
[5 ]
とE
[6 ]
A
都市におけるA
[7 ]
とB
[8 ]
B
職人社会におけるC
[9 ]
とB
[10 ]
C
商家における主人と奉公人
へ
公家(別格)、僧侶・神職(準武士)
ト
A
[11 ]
・A
[12 ]
(四民の下に政治的に設定された身分)
@
目的−農民や町人の武士にたいする不満をそらすため
A
統制−四民との同居・婚姻禁止
2
封建的な意識
イ
身分意識−主従関係(主人−奉公人、親分−子分)
@
儒教的理念
a
五倫五常
b
父子の親・君臣の義・夫婦の別・長幼の序・朋友の信。仁・義・礼・智・信
A
妻の呼称−将軍(御台様)、大名(奥方)、武家(奥様)、町人(おかみさん)
ロ
家の重視
@
義務−俸禄や家業を子孫に伝えること
A
家格に応じた生活・交際
B
E
[13 ]
的家族制度(家父長中心の家族制度)
a
*E家長の権限強大
b
家を第一義に考えるD
[14 ]
相続が一般化
c
不肖の子−D勘当
d
次・三男−厄介
ハ
男尊女卑の風潮−女子は財産相続でも不利(武家では女子の跡目相続権なし)
@
D
[15 ]
の教え−幼にして父に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う
A
E七去(妻を離婚できる七つの事由)
a
姑に従わない、子を生めない、多言
b
窃盗、淫乱、嫉妬、悪疾
B
D
[16 ]
(男からの離別状)
C
女からの離別−縁切り寺(鎌倉東慶寺、上野満徳寺)
D
結婚・妾の制度(家の存続のため)、女子の財産相続権なし
E
民俗−Eよこざ、Eかかざ、E客座、E木尻
正解数( )問/問題数(16)問=正解率( )%