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NO.116 第6章 幕藩体制の確立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

7] 士農工商エピソード
*A[1    ]制度(農本思想と儒教的考えで身分の別をたてた制度)史料
四民−士農工商
目的−幕府や藩は、支配を維持し強固にするために、社会秩序を固定化
武士−四民の鑑(「武士は食わねど高楊子」「花は桜木、人は武士」史料 史料
@ 特権
a *A[2    ](姓名を持つ)・*A[3    ](刀を持つ)
b *C[4    ](農民や町人の無礼に対して斬殺しても処罰されぬこと)
A 上下関係
a 将軍−C直参(大名・旗本・御家人)−E陪臣−武家奉公人(E中間E足軽)
b 主人に対する絶対的な忠誠
c その他−A牢人(浪人)、郷士(在地生活の武士)
貢租の担当者→厳しい統制
都市の職人と商人→ゆるやかな統制
@ 親族におけるE[5    ]とE[6    ]
A 都市におけるA[7    ]とB[8    ]
B 職人社会におけるC[9    ]とB[10    ]
C 商家における主人と奉公人
公家(別格)、僧侶・神職(準武士)
[11    ]・A[12    ](四民の下に政治的に設定された身分)
@ 目的−農民や町人の武士にたいする不満をそらすため
A 統制−四民との同居・婚姻禁止
封建的な意識
身分意識−主従関係(主人−奉公人、親分−子分)
@ 儒教的理念
a 五倫五常
b 父子の親・君臣の義・夫婦の別・長幼の序・朋友の信。仁・義・礼・智・信
A 妻の呼称−将軍(御台様)、大名(奥方)、武家(奥様)、町人(おかみさん)
家の重視
@ 義務−俸禄や家業を子孫に伝えること
A 家格に応じた生活・交際
B [13    ]的家族制度(家父長中心の家族制度)
a *E家長の権限強大
b 家を第一義に考えるD[14    ]相続が一般化
c 不肖の子−D勘当
d 次・三男−厄介
男尊女卑の風潮−女子は財産相続でも不利(武家では女子の跡目相続権なし)
@ [15   ]の教え−幼にして父に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う
A E七去(妻を離婚できる七つの事由)
a 姑に従わない、子を生めない、多言
b 窃盗、淫乱、嫉妬、悪疾
B [16    ](男からの離別状)
C 女からの離別−縁切り寺(鎌倉東慶寺、上野満徳寺)
D 結婚・妾の制度(家の存続のため)、女子の財産相続権なし
E 民俗−Eよこざ、Eかかざ、E客座、E木尻
解答

正解数(   )問/問題数(16)問=正解率(    )%

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