NO.112
第6章 幕藩体制の確立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
3]
大名と藩制
1
*A
[1 ]
(将軍に直属の武士で、領地が1万石以上の者)−幕末で266 家
イ
将軍との親疎による格式
@
*A
[2 ]
a
徳川氏の一門の大名。家門−幕末で23家
b
*B
[3 ]
(親藩中最高位の3家)−尾張、紀伊、水戸(江戸常勤)
c
*E
[4 ]
(吉宗が立てた3家)−田安・一橋・清水┐
d
他−越前・会津の2松平氏ら─────────────→
[5 ]
(20家)
A
*A
[6 ]
−最初から徳川氏の家臣(37家)→幕末145 家(約5万石)
B
*A
[7 ]
a
豊臣氏に臣従していて関ケ原の戦い以後に徳川氏に臣従したもの
b
幕末で98家(前田102万石、島津73万石、伊達56万石)
ロ
知行高の多少による格式。出身・官位などによる家格
@
家格−国主・準国主・城主・城主格・無城
A
席−大廊下(御三家)・溜間(御家門)・大広間(国主・準国主)・帝鑑間(譜代)
2
大名の統制(鉢植えの武士)
イ
大名の配置
@
親藩・譜代−要地
[関八州(天領・旗本知行地・譜代小藩)・東海道・中山道]
A
有力な外様−遠隔地(伊達・佐竹、前田、蜂須賀・山内、九州の島津)
ロ
法による統制
1612年
大名から3か条の誓詞(@頼朝以来の法A幕府の法B謀反人提出)
[8 ]
(元和1)
*C
[9 ]
令(大名の居城以外の城の破壊)
同
*A
[10 ]
13条(元和令。秀忠が伏見城で布告)
@起草−E
「11 」
(南禅寺金地院僧侶)、E天海(80才)
A内容(法令違反・後継者がいない場合)−切腹
a.A
[12 ]
(領地没収)
b.B
[13 ]
(領地削減)、*C
[14 ]
(D国替)
[15 ]
(寛永12)年
*A
[16 ]
改定(寛永令)
@改訂−A林羅山(53才)
A内容−*A
[17 ]
(在府1年在国1年の制度)、大船建造禁止
B結果−藩財政の出費・道路交通の発達
ハ
*D
[18 ]
(戦時−石高に応じて兵馬を常備。平時−E御手伝普請役)
ニ
婚姻政策−伊達・前田・福島・豊臣・蜂須賀・黒田・浅野・加藤・鍋島・毛利氏
3
*A
[19 ]
(大名の領地・領民とその支配機構の総称)
イ
幕府の政策の範囲内で独自の支配→法令違反3分1(改易家光まで198家1612万石)
@
領内の武士をC
[20 ]
に編成
A
藩政分担−C
[21 ]
→C
[22 ]
(郡・勘定・町)→代官→手代
ロ
大名の領地・領民支配の強化
@
初期−*D
[23 ]
制(上級武士に領地の一部を与える制度)→E知行取
A
17世紀後半−*D
[24 ]
制(地行地をもたない武士に禄米を支給する制度)
a
E
[25 ]
地(郡奉行や代官などが支配する直轄領)の増大
b
藩士に対しては直轄領からの年貢をD
[26 ]
米として支給→
E蔵米取 (1690年−243藩中204藩が俸禄制。知行取200石=蔵米取200俵
c
領地・領民に対する支配の強化
ハ
藩士
@
藩の収入は年貢米(石高の半分)→その半分が藩士の俸禄
A
1万石以上の者もいたが、多くは数百石〜数十石しかもたない蔵米取
B
下級の足軽−扶持の形(1人扶持=1人1日5合の給米=年間5俵=5石と同格)
ニ
お家騒動
1660年
伊達騒動(幼藩主綱村の後見役伊達兵部・原田甲斐と対立派の伊達安芸)
1679年
越後騒動(高田藩主松平光長の後継を巡り小栗美作と荻田主馬が対立)
1681年
高田藩取りつぶし
1754年
加賀騒動(下士から登用された大槻伝蔵と老臣の対立)→大槻派断罪
正解数( )問/問題数(26)問=正解率( )%