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NO.112 第6章 幕藩体制の確立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

3] 大名と藩制エピソード
*A[1    ](将軍に直属の武士で、領地が1万石以上の者)−幕末で266 家
将軍との親疎による格式
@ *A[2    ]
a 徳川氏の一門の大名。家門−幕末で23家
b *B[3    ](親藩中最高位の3家)−尾張、紀伊、水戸(江戸常勤)
c *E[4    ](吉宗が立てた3家)−田安・一橋・清水┐
d 他−越前・会津の2松平氏ら─────────────→[5   ](20家)
A *A[6    ]−最初から徳川氏の家臣(37家)→幕末145 家(約5万石)
B *A[7    ]
a 豊臣氏に臣従していて関ケ原の戦い以後に徳川氏に臣従したもの
b 幕末で98家(前田102万石、島津73万石、伊達56万石)
知行高の多少による格式。出身・官位などによる家格
@ 家格−国主・準国主・城主・城主格・無城
A 席−大廊下(御三家)・溜間(御家門)・大広間(国主・準国主)・帝鑑間(譜代)
大名の統制(鉢植えの武士)
大名の配置
@ 親藩・譜代−要地[関八州(天領・旗本知行地・譜代小藩)・東海道・中山道]
A 有力な外様−遠隔地(伊達・佐竹、前田、蜂須賀・山内、九州の島津)
法による統制
1612年 大名から3か条の誓詞(@頼朝以来の法A幕府の法B謀反人提出)
[8   ](元和1) *C[9    ]令(大名の居城以外の城の破壊)
*A[10    ]13条(元和令。秀忠が伏見城で布告)史料 史料
@起草−E「11    」(南禅寺金地院僧侶)、E天海(80才)
A内容(法令違反・後継者がいない場合)−切腹
 a.A[12     ](領地没収)
 b.B[13    ](領地削減)、*C[14    ](D国替)史料 史料
[15   ](寛永12)年 *A[16    ]改定(寛永令)史料
@改訂−A林羅山(53才)
A内容−*A[17    ](在府1年在国1年の制度)、大船建造禁止
B結果−藩財政の出費・道路交通の発達
*D[18    ](戦時−石高に応じて兵馬を常備。平時−E御手伝普請役)史料
婚姻政策−伊達・前田・福島・豊臣・蜂須賀・黒田・浅野・加藤・鍋島・毛利氏
*A[19    ](大名の領地・領民とその支配機構の総称)
幕府の政策の範囲内で独自の支配→法令違反3分1(改易家光まで198家1612万石)
@ 領内の武士をC[20    ]に編成
A 藩政分担−C[21   ]→C[22    ](郡・勘定・町)→代官→手代
大名の領地・領民支配の強化
@ 初期−*D[23    ]制(上級武士に領地の一部を与える制度)→E知行取
A 17世紀後半−*D[24    ]制(地行地をもたない武士に禄米を支給する制度)
a [25    ]地(郡奉行や代官などが支配する直轄領)の増大
b 藩士に対しては直轄領からの年貢をD[26    ]米として支給→
 E蔵米取 (1690年−243藩中204藩が俸禄制。知行取200石=蔵米取200俵
c 領地・領民に対する支配の強化
藩士
@ 藩の収入は年貢米(石高の半分)→その半分が藩士の俸禄
A 1万石以上の者もいたが、多くは数百石〜数十石しかもたない蔵米取
B 下級の足軽−扶持の形(1人扶持=1人1日5合の給米=年間5俵=5石と同格)
お家騒動
1660年 伊達騒動(幼藩主綱村の後見役伊達兵部・原田甲斐と対立派の伊達安芸)
1679年 越後騒動(高田藩主松平光長の後継を巡り小栗美作と荻田主馬が対立)
1681年 高田藩取りつぶし
1754年 加賀騒動(下士から登用された大槻伝蔵と老臣の対立)→大槻派断罪
解答

正解数(   )問/問題数(26)問=正解率(    )%

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