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NO.113 第6章 幕藩体制の確立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

4] 朝廷と寺社
朝廷(天皇−形式上将軍を任命)エピソード
[1   ](元和1)年−*A[2    ]17条(朝廷・公家の統制法)史料
@ 起草−E「3    ](南禅寺金地院の僧侶)
A 内容
a 天皇の権限は改元等に限定
b 摂関の任免、公家の昇進、紫衣・上人号の勅許
B *A[4    ]設置→E[5    ](朝幕間の事務連絡にあたる公家)を通じて、
 天皇・朝廷を監視・統制
収入史料
@ [6    ]1万石(皇室の領地)
A 院御料(仙洞御料)1万石
B 4宮家4万石など約7万石
*E[7    ]事件(天皇が幕府に無断で与えた紫衣を幕府が取上げた事件)
1620年 「8   」(14才。父秀忠)、D「9   」天皇(25才)の女御
1625年 朝廷、財源確保のため幕府の許可なく僧侶十数人に紫衣を勅許
1626年 前将軍A「10    」(48才)、上洛。紫衣勅許の調査を命令
[11   ](寛永4)年 紫衣無効・所司代再選考を命令→天皇の抗議・大徳寺の
 E「12    」(55才)の訴状を無視
1629年 沢庵を出羽上山に流罪→許されて、将軍A「13    」に重用される
春日局(家光の乳母お福)、無位無官の身で朝廷参内
「14    」天皇(7才。父後水尾。母和子)、即位(約100年ぶりの女帝)
寺社エピソード
収入−40万石
@ 寺社地(将軍家よりの寄進地)
A 黒印地(大名・旗本よりの寄進地)
B 除地(免税地)
*A[15    ]奉行(三奉行中最高の格式)の支配
法令
[16   ](元和1)年 *A[17    ](起草−崇伝。本山に個別に下付)史料
[18   ](寛文5)年 [19    ](神社神職管理法令)史料
[20    ](諸宗ごとの寺院僧侶統制令)
*C[21   ・   ](一宗の根本寺院とその統属下の寺)の組織成立
*A[22    ]制度(寺院が一般民衆を檀家として所属させ、キリシタンでな
@  いことを証明させる制度)→一度定められた寺院の変更不可
*B[23   ]帳(別名B[24   ]帳)作成−寺院がそのB[25   ]
 ・B[26    ]・B[27    ](施主の意味)であることを個人別に調査した帳簿
A [28    ](禁教目的の人民宗教調査)とE人別改(人口調査)実施
a すべての人々がいずれかの寺院の檀徒になるように定める
b 幕府の禁じたキリシタンや日蓮宗不受不施派でないことを寺院に証明させる
結果−葬儀・供養中心の活動
17世紀半ば
明僧C「29    」の*C[30    ]宗(禅宗の一派)伝来
建立寺院
@ 宇治−C万福寺
A 長崎−E崇福寺
18世紀−E白隠慧鶴、臨済宗再興
解答

正解数(   )問/問題数(30)問=正解率(    )%

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