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NO.114 第6章 幕藩体制の確立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

5] 農民の統制エピソード
農村支配の組織(「農は国の本なり」史料
基本方針
@ 家康「郷村の百姓は死なぬように、生きぬように…収納申しつける」史料 史料
A 本多正信(秀忠の臣)「百姓は財の余らぬように不足なきように治むること道なり」史料
幕府や諸藩の経済的基盤−農民のA[1    ]やA[2    ](労役)史料
行政単位(50〜60戸の自然村落)−村の共同体の慣行を利用して支配
@ [3    ](百姓が共同で利用する山林・原野)・用水の共同利用
A *B[4  ・  ](共同労働の形態)−田植え、稲刈り、屋根ふき、井戸替え
B E若者組
支配組織
@ *A[5    ]三役(別名A[6    ]。村役人三人のこと。大前百姓)史料
a
・*A[7   ](関東)A[8   ](関西)D[9   ](東北)
・任務−公租納入・用水管理・村内秩序
b 補佐役−*A[10    ]・A年寄。任務−公租の格戸割当・用水配分
c 村民代表−*B[11    ](名主・組頭の不正を監視)
d 寄合−村法(村極・村掟)
A 村民
a *A[12    ](別名E[13    ]。小前百姓。10町1石以上の田畑
・屋敷をもち検地帳に登録され租税負担義務をもつ百姓)→村の自治参加
b *A[14    ](別名E[15    ]。田畑をもたず小作で生活)
c 本百姓に隷属−B[16    ](中世における名主の隷属農民。別名は
 C[17    ]・C[18    ]・E門・下人・分付け)
B *A[19    ]組(隣保共助・キリシタン・浪人・犯罪人の相互検察制度)史料
a 年貢の完納や犯罪の防止などについての連帯責任制
b [20    ](村民の協議による制裁。冠・婚・葬・建築・火事・病気・
 水害・旅行・出産・年忌のうち葬・火事以外の交際を禁止)
税負担史料 史料−*C[21    ]制(年貢などを村の責任で納入させる制度)
*A[22    ](田畑・屋敷にかけられる本年貢)
@ 貧富同率四公六民(40%)
A 課税方法−C[23    ]法(その年の作柄を調べて税率を決定する方法)
*B[24    ](山林河海や副業などの収益に課せられる雑税。現物か銭納)
[25    ](一国単位で課される治水工事費用。日光の法会・朝鮮使接待)
[26    ](村高に応じて課せられる雑税。宿駅整備)
*A[27    ]
@ 街道周辺の村で宿駅に人馬をだす制度。唯一の夫役
A 定助郷(常時)、大助郷(臨時)
生活統制
[28   ](寛永20)年 *A[29   ]令(土地集中と本百姓解体の防止)史料 史料 史料
*D[30    ]の禁止史料(本田畑に五穀(米・麦・黍・粟・豆)以外の
 作物を植えることを禁止。新田畑にはたばこ・木綿・菜種はよい)
@租税の一部金納や農具代などの貨幣支出
A農民も金になる作物の栽培を望む→禁令、しだいに行われず
[31   ](慶安2)年 *A[32    ](農業技術指導、衣食住の規定)史料 史料
[33   ](延宝1)年 *A[34    ]史料 史料 史料(田畑面積1町歩・石高10石を基準
 それ以下の者が土地を分割することを禁止。名主は2町歩・20石
[35   ](正徳3)年 分地制限令の改正(分地制限の基準−全て1町歩・10石)
生活
年中行事
正月3日 男(縄・俵・わらじ・薪)、女(紡ぎ・仕事着)
2・3月 種子準備
4月 耕作
5月 田植・麦刈。夏草取り
刈入れ・脱穀・年貢納入(飛騨では次三男は下男)
共同作業−結・もやい
寺社参詣−伊勢・善光寺・金毘羅
湯治−草津、箱根、熱海、有馬、道後
解答  

正解数(   )問/問題数(35)問=正解率(    )%

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