NO.114
第6章 幕藩体制の確立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
5]
農民の統制
1
農村支配の組織(
「農は国の本なり」
)
イ
基本方針
@
家康
「郷村の百姓は死なぬように、生きぬように…収納申しつける」
A
本多正信(秀忠の臣)
「百姓は財の余らぬように不足なきように治むること道なり」
ロ
幕府や諸藩の経済的基盤−農民のA
[1 ]
やA
[2 ]
(労役)
ハ
行政単位(50〜60戸の自然村落)−村の共同体の慣行を利用して支配
@
C
[3 ]
(百姓が共同で利用する山林・原野)・用水の共同利用
A
*B
[4 ・ ]
(共同労働の形態)−田植え、稲刈り、屋根ふき、井戸替え
B
E若者組
ニ
支配組織
@
*A
[5 ]
三役(別名A
[6 ]
。村役人三人のこと。大前百姓)
a
長
・*A
[7 ]
(関東)A
[8 ]
(関西)D
[9 ]
(東北)
・任務−公租納入・用水管理・村内秩序
b
補佐役−*A
[10 ]
・A年寄。任務−公租の格戸割当・用水配分
c
村民代表−*B
[11 ]
(名主・組頭の不正を監視)
d
寄合−村法(村極・村掟)
A
村民
a
*A
[12 ]
(別名E
[13 ]
。小前百姓。10町1石以上の田畑
・屋敷をもち検地帳に登録され租税負担義務をもつ百姓)→村の自治参加
b
*A
[14 ]
(別名E
[15 ]
。田畑をもたず小作で生活)
c
本百姓に隷属−B
[16 ]
(中世における名主の隷属農民。別名は
C
[17 ]
・C
[18 ]
・E門・下人・分付け)
B
*A
[19 ]
組(隣保共助・キリシタン・浪人・犯罪人の相互検察制度)
a
年貢の完納や犯罪の防止などについての連帯責任制
b
B
[20 ]
(村民の協議による制裁。冠・婚・葬・建築・火事・病気・
水害・旅行・出産・年忌のうち葬・火事以外の交際を禁止)
2
税負担
−*C
[21 ]
制(年貢などを村の責任で納入させる制度)
イ
*A
[22 ]
(田畑・屋敷にかけられる本年貢)
@
貧富同率四公六民(40%)
A
課税方法−C
[23 ]
法(その年の作柄を調べて税率を決定する方法)
ロ
*B
[24 ]
(山林河海や副業などの収益に課せられる雑税。現物か銭納)
ハ
C
[25 ]
(一国単位で課される治水工事費用。日光の法会・朝鮮使接待)
ニ
C
[26 ]
(村高に応じて課せられる雑税。宿駅整備)
ホ
*A
[27 ]
役
@
街道周辺の村で宿駅に人馬をだす制度。唯一の夫役
A
定助郷(常時)、大助郷(臨時)
3
生活統制
[28 ]
(寛永20)年
*A
[29 ]
令(土地集中と本百姓解体の防止)
同
*D
[30 ]
の禁止
(本田畑に五穀(米・麦・黍・粟・豆)以外の
作物を植えることを禁止。新田畑にはたばこ・木綿・菜種はよい)
@租税の一部金納や農具代などの貨幣支出
A農民も金になる作物の栽培を望む→禁令、しだいに行われず
[31 ]
(慶安2)年
*A
[32 ]
(農業技術指導、衣食住の規定)
[33 ]
(延宝1)年
*A
[34 ]
令
(田畑面積1町歩・石高10石を基準
それ以下の者が土地を分割することを禁止。名主は2町歩・20石
[35 ]
(正徳3)年
分地制限令の改正(分地制限の基準−全て1町歩・10石)
4
生活
イ
年中行事
正月3日
男(縄・俵・わらじ・薪)、女(紡ぎ・仕事着)
2・3月
種子準備
4月
耕作
5月
田植・麦刈。夏草取り
秋
刈入れ・脱穀・年貢納入(飛騨では次三男は下男)
ロ
共同作業−結・もやい
ハ
寺社参詣−伊勢・善光寺・金毘羅
ニ
湯治−草津、箱根、熱海、有馬、道後
正解数( )問/問題数(35)問=正解率( )%