NO.172
第8章 近代国家の成立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
5]
地祖改正
1
背景−経済諸制度の改革(経済の近代化)
イ
封建的諸制度の改革
@
株仲間の解体による売買の自由許可
A
農民にたいする米販売の許可
B
関所の廃止
C
田畑勝手作の許可
D
職業の自由公認
ロ
安定した財源の確保(歳入に占める地租の割合い)
@
実態−1867〜1875年82%、1878〜1879年75%、1883〜1884年57%
A
結果−地祖対策の必要性
ハ
封建的土地領有制の清算
@
新政府の主要財源−A
[1 ]
(旧幕府時代の年貢)
A
廃藩による諸藩の債務引継ぎ→財政難の激化
2
*A
[2 ]
改正(地租の近代化。統一的租税制度の確立)
イ
経過
1870年
薩摩A
「3 」
41才・A
「4 」
36才、長州A
「5 」
36才ら
地祖改正の必要を痛感
[6 ]
(明治4)年
D
[7 ]
許可(作付制限の廃止)
同
職業の自由など身分にまつわる制約の除去
1872年
B
[8 ]
の解禁(地価を定めるため、田畑売買の禁止を解く)
@*A
[9 ]
発行
a.土地所有権確認書。地目・反別・地価
b.年貢負担者(地主・自作農)に交付
c.結果−封建的領有制の解体
AA
[10 ]
(田畑面積・収穫高・平均米価等による土地価格)
B土地−不動産として所有権を明確化(私有制度)
[11 ]
(明治6)年
*B
[12 ]
条例公布
@定額金納の新地租法の施行
A田畑を耕地及び家屋ある土地を宅地と改称
B物品税が200 万円以上の時地租を減少させ、物価の1%とする
同
参議(土佐後藤36才、佐賀副島46才・大木42才・江藤40才、薩摩大久保
44才・寺島41才、長州伊藤32才、幕臣勝51才)
ロ
要点
@
課税基準−江戸時代のA
[13 ]
(玄米収穫高)→A
[14 ]
へ
A
納税法−江戸時代のD
[15 ]
→C
[16 ]
B
税率
a
地価のA
[17 分の ]
(A
[18 ]
%)→豊凶とは無関係
b
地方税(地租のD
[19 ]
を民費として金納)
C
納税者−江戸時代(耕作者)→A
[20 ]
の所有者(地主)
ハ
結果(地租の歳入に占める割合−1874年81%、1876年72、1881年60、1891年36)
@
各藩不統一のA
[21 ]
→同一基準で豊凶にかかわらず一律に貨幣で徴収
A
地主・自作農−土地所有権の確立(封建的領有制解体)
B
近代的租税体系確立→政府の財政基礎確立
C
金納化により商品経済との結合強化
D
B
[22 ]
(村共用の山野地)の官有地編入(全林野の75%が官有林へ
E
地租率
a
従来の年貢による収入を減らさない方針
b
農民、地租の軽減を求めて各地で*B
[23 ]
反対一揆
F
小作料(高率の現物納)→物価騰貴
a
地主・自作農−利益
b
小作人−小作料引き上げ・土地取り上げで悩む
[24 ]
(明治9)年
A
[25 ]
反対一揆(関東C
[26 ]
大
一揆、近畿ではB
[27 ]
大一揆(D伊勢暴動))
1877年
政府、地租を地価のA
[28 ]
%に下げる
1881年
完了
正解数( )問/問題数(28)問=正解率( )%