home back next

NO.172 第8章 近代国家の成立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

5] 地祖改正エピソード
背景−経済諸制度の改革(経済の近代化)
封建的諸制度の改革
@ 株仲間の解体による売買の自由許可
A 農民にたいする米販売の許可
B 関所の廃止
C 田畑勝手作の許可
D 職業の自由公認
安定した財源の確保(歳入に占める地租の割合い)
@ 実態−1867〜1875年82%、1878〜1879年75%、1883〜1884年57%
A 結果−地祖対策の必要性
封建的土地領有制の清算
@ 新政府の主要財源−A[1    ](旧幕府時代の年貢)
A 廃藩による諸藩の債務引継ぎ→財政難の激化
*A[2    ]改正(地租の近代化。統一的租税制度の確立)
経過
1870年 薩摩A「3    」41才・A「4    」36才、長州A「5    」36才ら
 地祖改正の必要を痛感史料
[6   ](明治4)年 [7    ]許可(作付制限の廃止)
職業の自由など身分にまつわる制約の除去
1872年 [8    ]の解禁(地価を定めるため、田畑売買の禁止を解く)
@*A[9    ]発行
 a.土地所有権確認書。地目・反別・地価
 b.年貢負担者(地主・自作農)に交付
 c.結果−封建的領有制の解体
AA[10    ](田畑面積・収穫高・平均米価等による土地価格)
B土地−不動産として所有権を明確化(私有制度)
[11   ](明治6)年 *B[12    ]条例公布史料
@定額金納の新地租法の施行
A田畑を耕地及び家屋ある土地を宅地と改称
B物品税が200 万円以上の時地租を減少させ、物価の1%とする
参議(土佐後藤36才、佐賀副島46才・大木42才・江藤40才、薩摩大久保
 44才・寺島41才、長州伊藤32才、幕臣勝51才)
要点
@ 課税基準−江戸時代のA[13    ](玄米収穫高)→A[14    ]
A 納税法−江戸時代のD[15    ]→C[16    ]
B 税率史料 史料
a 地価のA[17   分の  ](A[18    ]%)→豊凶とは無関係
b 地方税(地租のD[19    ]を民費として金納)
C 納税者−江戸時代(耕作者)→A[20    ]の所有者(地主)
結果(地租の歳入に占める割合−1874年81%、1876年72、1881年60、1891年36)
@ 各藩不統一のA[21    ]→同一基準で豊凶にかかわらず一律に貨幣で徴収
A 地主・自作農−土地所有権の確立(封建的領有制解体)
B 近代的租税体系確立→政府の財政基礎確立
C 金納化により商品経済との結合強化
D [22    ](村共用の山野地)の官有地編入(全林野の75%が官有林へ
E 地租率
a 従来の年貢による収入を減らさない方針
b 農民、地租の軽減を求めて各地で*B[23    ]反対一揆
F 小作料(高率の現物納)→物価騰貴
a 地主・自作農−利益
b 小作人−小作料引き上げ・土地取り上げで悩む
[24   ](明治9)年 [25    ]反対一揆(関東C[26    ]
 一揆、近畿ではB[27    ]大一揆(D伊勢暴動))
1877年 政府、地租を地価のA[28    ]%に下げる史料
1881年 完了
解答

正解数(   )問/問題数(28)問=正解率(    )%

home back next