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NO.171 第8章 近代国家の成立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

4] 四民平等
身分撤廃(経済の近代化)エピソード
経過
1869年 皇族・*A[1    ]の制(藩主と上層公家に与えた呼称)2829人史料
*A[2    ]の制(旧幕臣・旧藩主に与えた呼称)15万8568人史料
1870年 [3    ]許可令
[4   ](明治4)年 [5    ]の制(微禄武士の称)34万3881人
4月 [6    ]法公布(華族・士族・平民の3族籍)
 平民3110万6514人93。4%
8月 *A[7    ]平等(封建的身分制度の撤廃)
@華士族との通婚許可史料
A移転や職業選択の自由
BE[8    ]史料
 a.えた・非人の称を廃し、身分・職業とも平民同様とするという太政官布告
 b.皮革業の自由化・施策不十分→基本的人権に関わる差別残存 (住居・結婚・職業)
[9   ](明治5)年 1月 卒族制廃止(世襲の卒は士族、一代限の卒は平民)
[10    ]戸籍史料
@最初の近代的戸籍。平民・新平民の称
A新しい身分制度の確立→B[11    ]一揆(農民の流血惨事)
1873年 人口構成
@皇族28人、華族2,829人、士族1,548,568 人、卒343,881 人
A平民31,106,514人、僧尼216,995人、旧神官76,119人、その他5,738人
B合計33,300,672人
結果−近代的国民国家の成立へ
@ 資本主義
A 自由主義
B 個人主義社会
士族解体
背景(1872年)
@ 地祖収入2005万円
A [12    ]の為の支出−1607万円又は米490万石(国家財政の約30%)
a [13    ](主君が家臣に与えた俸禄)
b [14    ](功労のあった者への行賞)
禄制の整理
1871年 廃藩置県(家禄を62%に削減)
[15   ](明治6)年 [16    ]の制(家禄賞典禄奉還に関する布告)
@奉還希望者にE秩禄公債と現金でA家禄数カ年分を一時に支給
A奉還希望者13万5800人(全士族の3分の1)→3分の1の家禄を整理
1875年 現米支給の俸録を貨幣支給に変更
[17   ](明治9)年 *A[18    ]証書発行史料
@秩禄を全廃するため、その代償として発行された公債
A*B[19    ]処分(家禄・賞典禄支給全廃)
 a.100円未満の下士層は14年分を7分利公債で支給
 b.元金は5年据置
 c.6年目から毎年抽選で30年間に償却
B公債は年賦で支払う。受給人31万人。公債総額1億7300万円
C1人平均華族6万4000円、士族500円(利子35円。米1石=5円)
DE永世禄、E終身禄、E年限禄
結果
@ *B[20    ](武士の商業従事)
A 士族授産
1874年 *C[21    ](失敗した者への就業奨励策)史料
 A[22    ](北海道開拓の農民兵)へ史料
1876年 [23    ]処分(家禄・賞典禄の廃止)
*B[24    ](帯刀禁止令)→不平士族の反乱へ
解答

正解数(   )問/問題数(24)問=正解率(    )%

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