NO.268
第10章 現代世界と日本
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
2]
日本国憲法の制定
1
憲法の制定と特色
イ
経過
1945年
8月
@43東久迩宮稔彦内閣成立
10月
@44弊原喜重郎内閣成立
同
GHQ、D
[1 ]
改正を指示(民主化の重要課題)
同
E
[2 ]
調査会設置
@GHQの指示により、憲法改正のために設置され置された委員会
A委員長−松本蒸治国務相
12月
A
「3 」
首相、改正案作成(A
[4 ]
制温存)
同
E憲法研究会、E『憲法草案要綱』(国民主権・立憲君主制)発表
同
日本共産党、E『人民共和国憲法草案』発表
同
E高野岩三郎、E『日本共和国憲法草案』発表
1946年
2月
GHQ、E
[5 ]
試案を不徹底として拒否
@自民党案(天皇主権)
A社会党案(議会と天皇に分割)
B共産党案(天皇制廃止)
同
GHQ、自ら作成したE
[6 ]
草案(改正案)を提示
同
閣議、GHQのE
[7 ]
(改正案)の受入れを決定
3月
弊原内閣
@改正案に手を加えたものを政府原案として発表
A国民の予想以上に民主的内容
同
尾崎行雄・岩波茂雄、E『日本憲法草案』(君民共治主義)発表
4月
改正案、A
[8 ]
院(天皇の最高諮問機関)で諮詢
5月
第一次吉田内閣成立
6月
B
[9 ]
議会(帝国憲法下における最高立法機関)で審議
11月
3日
A
[10 ]
憲法11章103条公布
1947年
5月
3日
施行
@改正−A
[11 ]
憲法の改正手続き
A改正論の根拠−占領軍の支配下で、GHQ原案にもとづく制定
12月
皇室典範の増補中改正
ロ
内容と特色(大日本帝国憲法と比較して、その内容を一新した画気的なもの)
@
三原則−A
[12 ]
・A
[13 ]
・A
[14 ]
A
B
[15 ]
(国権の最高機関)
a
公選による二院制A
[16 ]
・A
[17 ]
b
唯一の立法機関
c
運営−E国会法
B
A
[18 ]
(日本国民統合の象徴、国政権を有しない)→アメリカの世論
a
廃止論
b
占領政策に有効
C
*A
[19 ]
a
世界に例のない第9条
b
国際紛争解決の手段として武力不行使
D
議院内閣制−C衆参両院
E
夫婦中心、男女平等
F
A最高裁−判事は国民審査を受ける、E違憲立法審査権
G
基本的人権・労働者の団結権の保障
2
民主的諸制度(新憲法の精神に基いて、多くの法律の制定・大幅な改正)
1947年
4月
*C
[20 ]
法公布(地方自治の強化)
@地方公共団体の民主的にして能率的な行政を確保する目的で制定
A都道府県知事・市長村長の公選
10月
刑法改正(不敬・姦通罪の廃止)
12月
C
[21 ]
法公布
@C
[22 ]
警察(人口5000人以上の市町村。公安委員会が運営)
AC
[23 ]
警察(それ以外。首相に直属し国家公安委員会が運営)
同
*B
[24 ]
法改正(A新民法)
@C
[25 ]
権
a.家族を統率・支配するために戸主に与えていた諸権利の廃止
b.戸主制度・家の制度解体
A男女平等の婚姻・相続(男女同権を原則)
1948年
E
[26 ]
法公布(人権尊重の精神に基づき、捜査・拘留等を制限)
正解数( )問/問題数(26)問=正解率( )%