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NO.034 第2章 律令国家の形成

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

2] 令制の再建
桓武天皇と嵯峨天皇の政治(律令政治を実情にかなった形で実行→改革)
781年 「1    」天皇(父光仁)、即位(45才)
782年 国司交替期間を120日とする
792年 [2    ](諸国に配置された兵士)の質の低下→廃止史料
*A[3    ]の制史料
@少数のA[4    ](郡の長)の子弟を地方の治安維持にあたらせる)
A諸国−健児(20〜200人、60日交代)
B九州(選士(1320人))、陸奥(健士(2000人))
794年 A令外の官A[5    ](蝦夷征討のための臨時の将軍)
797年 A令外の官*A[6    ]設置(国司の監督を厳しくする)史料
@*D[7   ](国司の事務引継ぎ完了文書)を審査
A不正や争いを防止する制度
801年 班田の励行(6年1班→C[8    ]年1班)
804年 藤原緒嗣と菅野真道、相論
@二大事業の中止を建議→採用史料
 a.D[9    ](征討)中止
 b.D[10   ](平安京造営)中止→雑徭の軽減(農民負担の軽減)
A律令政治のもとに国力を充実させるという目的はあまり成果なし
806年 桓武、没(70才)。A「11    」天皇(父桓武)、即位(32才)
809年 平城、譲位(35才)
「12    」天皇(父桓武)、即位(24才)→桓武朝の政治を継承
[13   ](弘仁1)年 1月 令外の官*C[14    ]設置
@政務上の機密事項をあつかう役所−天皇の秘書局として発展
 a.天皇の宮廷への庶務の処理
 b.太政官との連絡
A*C[15    ](上級蔵人)にA「16    」(曾祖父北家房前、
36才)と巨勢野足(62才)を任命
9月 *A[17    ]の変エピソード
@平城上皇の重祚と平城京への復都を計画
A式家「18    」(父種継)と兄仲成の乱→式家没落(薬子自殺)
812年 令外の官*A[19    ]設置(都の治安維持
@京都の警察・裁判→令制の衛門府・弾正台・刑部省・京職を継承→重要職
A役所−検非違使庁
結果
令制の官職の整理・統合→令外官の増加エピソード
政治機構−令の規定とかわった形
法制の整備(9C)
格と式の整理・編集史料
@ *A[20  ](律令の条文を補正・改正した諸法令)
A *A[21  ](業務の施行細則)
経過
809年 嵯峨天皇、即位(24才)
814年 新撰姓氏録(1182氏の系譜を分類収集)
820年 *A[22    ](藤原冬嗣ら編集。弘仁年間に完成した格式の分類)
833年 仁明天皇(父嵯峨)、即位(24才)
834年 *A[23    ](E清原夏野・E菅原清公・D小野篁編
@養老令の官撰注釈書
A令の条文の解釈を統一
858年 清和天皇(父文徳)、即位(9才)
860年 D『令集解』(E惟宗直本編。養老令の私撰注釈書)
869年 [24    ](貞観年間に完成した格式)
897年 醍醐天皇(父宇多)、即位(13才)
901年 [25    ](藤原時平編。延喜年間に完成した格)
927年 *A[26    ](藤原時平編)→完全な形で残存(貴重な史料)
*A[27    ]格式(重要な三つの格式)
E『類聚三代格』(三代の格を集めて分類したもの)
式面の整備→土地・人民を支配する力の衰退
解答

正解数(   )問/問題数(27)問=正解率(    )%

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