NO.034
第2章 律令国家の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
2]
令制の再建
1
桓武天皇と嵯峨天皇の政治(律令政治を実情にかなった形で実行→改革)
781年
A
「1 」
天皇(父光仁)、即位(45才)
782年
国司交替期間を120日とする
792年
A
[2 ]
(諸国に配置された兵士)の質の低下→廃止
同
*A
[3 ]
の制
@少数のA
[4 ]
(郡の長)の子弟を地方の治安維持にあたらせる)
A諸国−健児(20〜200人、60日交代)
B九州(選士(1320人))、陸奥(健士(2000人))
794年
A令外の官A
[5 ]
(蝦夷征討のための臨時の将軍)
797年
A令外の官*A
[6 ]
設置(国司の監督を厳しくする)
@*D
[7 ]
(国司の事務引継ぎ完了文書)を審査
A不正や争いを防止する制度
801年
班田の励行(6年1班→C
[8 ]
年1班)
804年
藤原緒嗣と菅野真道、相論
@二大事業の中止を建議→採用
a.D
[9 ]
(征討)中止
b.D
[10 ]
(平安京造営)中止→雑徭の軽減(農民負担の軽減)
A律令政治のもとに国力を充実させるという目的はあまり成果なし
806年
桓武、没(70才)。A
「11 」
天皇(父桓武)、即位(32才)
809年
平城、譲位(35才)
同
A
「12 」
天皇(父桓武)、即位(24才)→桓武朝の政治を継承
[13 ]
(弘仁1)年
1月
令外の官*C
[14 ]
設置
@政務上の機密事項をあつかう役所−天皇の秘書局として発展
a.天皇の宮廷への庶務の処理
b.太政官との連絡
A*C
[15 ]
(上級蔵人)にA
「16 」
(曾祖父北家房前、
36才)と巨勢野足(62才)を任命
9月
*A
[17 ]
の変
@平城上皇の重祚と平城京への復都を計画
A式家
「18 」
(父種継)と兄仲成の乱→式家没落(薬子自殺)
812年
令外の官*A
[19 ]
設置(都の治安維持
@京都の警察・裁判→令制の衛門府・弾正台・刑部省・京職を継承→重要職
A役所−検非違使庁
2
結果
イ
令制の官職の整理・統合→令外官の増加
ロ
政治機構−令の規定とかわった形
3
法制の整備(9C)
イ
格と式の整理・編集
@
*A
[20 ]
(律令の条文を補正・改正した諸法令)
A
*A
[21 ]
(業務の施行細則)
ロ
経過
809年
嵯峨天皇、即位(24才)
814年
新撰姓氏録(1182氏の系譜を分類収集)
820年
*A
[22 ]
(藤原冬嗣ら編集。弘仁年間に完成した格式の分類)
833年
仁明天皇(父嵯峨)、即位(24才)
834年
*A
[23 ]
(E清原夏野・E菅原清公・D小野篁編
@養老令の官撰注釈書
A令の条文の解釈を統一
858年
清和天皇(父文徳)、即位(9才)
860年
D『令集解』(E惟宗直本編。養老令の私撰注釈書)
869年
A
[24 ]
(貞観年間に完成した格式)
897年
醍醐天皇(父宇多)、即位(13才)
901年
A
[25 ]
(藤原時平編。延喜年間に完成した格)
927年
*A
[26 ]
(藤原時平編)→完全な形で残存(貴重な史料)
ハ
*A
[27 ]
格式(重要な三つの格式)
二
E『類聚三代格』(三代の格を集めて分類したもの)
ホ
式面の整備→土地・人民を支配する力の衰退
正解数( )問/問題数(27)問=正解率( )%