NO.106
第6章 幕藩体制の確立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
5]
検地と刀狩
1
豊臣政権
イ
政治
@
五奉行、五大老
A
本来の家臣少なく、同僚・先輩大名を家臣化
a
同僚−前田利家・加藤清正(農民か在地土豪)
b
先輩大名−福島正則。旧家−伊達、上杉、徳川、毛利、大村、島津の各氏
ロ
経済
@
C
[1 ]
地(直轄地。46か国220 万石)
A
鉱山(佐渡・生野)+港+都市(京都・大坂・堺・伏見・長崎)
B
他の大名との比較−家康240万石、上杉・毛利氏120万石
ハ
軍事−C
[2 ]
(知行高に対応した負担)
2
*A
[3 ]
検地(別名C
[4 ]
。貫高制を石高制に改革。または文禄検
地)−秀吉のした検地(土地の丈量調査)。古検
イ
目的−全国統一の完成(戦国大名の目的−領国の形成)
ロ
方法(村落単位で一筆ごとに丈量)
@
単位統一
a
町反歩制−1町=A
[5 ]
反=A
[6 ]
畝=A
[7 ]
歩
b
1歩=A
[8 ]
(191cm)四方。新検(江戸)1歩=6尺(182cm) 四方
c
律令制の1反=A
[9 ]
歩、太閤検地の1反=A
[10 ]
A
C
[11 ]
(太閤検地によって公定された桝。1升=10合)
B
A
[12 ]
a
反当り平均収穫率で、E斗代のこと
b
耕地や屋敷の生産力を米であらわしたもの
c
田畑・屋敷の等級を決定−上・中・下・下々田
・上田1石5斗(以下2斗下がり)、中田=1石3斗、下田=1石1斗
・上畑・屋敷=1石2斗
d
*A
[13 ]
制(土地の生産力を玄米の生産高=石高で表示すること)
・1万石の大名−その領内で生産した農作物を米であらわすと1万石となる
e
計算方法−面積×石盛
f
D
[14 ]
(1か村のものの総計の石高)
C
租率
a
検見法によるA
[15 ]
一民(約66%)
b
年貢は石高に応じて米納が原則
D
*A
[16 ]
帳(別名
[17 ]
)−村ごとに作成した土地台帳(本田畑)
a
原則−B
[18 ]
(一の土地を保持・耕作するのは一人の百姓)
b
土地と農民支配の基本−田畑・屋敷・山林・沼沢・石高・農民などを調査記載
c
耕地・屋敷の所持者→租税・労役の責任者→荘園制の崩壊
ハ
意義
@
C
[19 ]
分離(武士・農民の身分を分離し、固定化すること)
A
A
[20 ]
制の消滅(一つの土地に何人もの権利が重なり合う状態・領主と耕
作者との中間で利益を得ていた名主の存在を否定)
B
近世*C
[21 ]
制度の確立
a
石高を基準にして諸大名に知行を給与
b
石高に応じて軍役を負担(諸大名)
3
身分制度の確立
1576年
柴田勝家、越前で刀狩り(農民の武装解除)
1585年
根来・雑賀の一揆平定→秀吉、百姓の武器所有を禁止
1587年
検地に反対した肥後の土豪農民(多くの下人をもつ地侍)の大一揆
[22 ]
(天正16)年
*A
[23 ]
令(大仏造営名目の武器没収)→兵農分離
[24 ]
(天正19)年
*B
[25 ]
令→士農工商の身分固定
@武士の百姓・町人化禁止(兵農と商農の分離)
A農民の移転・転業禁止
[26 ]
(文禄1)
*E
[27 ]
令
@全国の戸口調査(村毎に家数、人数、老若男女等の人別)
A他国他郷者の在住を禁止
正解数( )問/問題数(27)問=正解率( )%