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NO.106 第6章 幕藩体制の確立(1)

凡例:[1    ](項目)、「2    」(人名)、『3   』(書籍名・作品名)

5] 検地と刀狩
1 豊臣政権
イ 政治
�@ 五奉行、五大老
�A 本来の家臣少なく、同僚・先輩大名を家臣化
a 同僚−前田利家・加藤清正(農民か在地土豪)
b 先輩大名−福島正則。旧家−伊達、上杉、徳川、毛利、大村、島津の各氏
ロ 経済
�@ C[1    ]地(直轄地。46か国220 万石)
�A 鉱山(佐渡・生野)+港+都市(京都・大坂・堺・伏見・長崎)
�B 他の大名との比較−家康240万石、上杉・毛利氏120万石
ハ 軍事−C[2    ](知行高に対応した負担)
2 *A[3   ]検地(別名C[4   ]史料。貫高制を石高制に改革。または文禄検
 地)−秀吉のした検地(土地の丈量調査)。古検エピソード
イ 目的−全国統一の完成(戦国大名の目的−領国の形成)
ロ 方法(村落単位で一筆ごとに丈量)
�@ 単位統一史料
a 町反歩制−1町=A[5   ]反=A[6   ]畝=A[7   ]歩
b 1歩=A[8    ](191cm)四方。新検(江戸)1歩=6尺(182cm) 四方
c 律令制の1反=A[9    ]歩、太閤検地の1反=A[10    ]
�A C[11    ](太閤検地によって公定された桝。1升=10合)
�B A[12    ]史料
a 反当り平均収穫率で、E斗代のこと
b 耕地や屋敷の生産力を米であらわしたもの
c 田畑・屋敷の等級を決定−上・中・下・下々田
・上田1石5斗(以下2斗下がり)、中田=1石3斗、下田=1石1斗
・上畑・屋敷=1石2斗
d *A[13    ]制(土地の生産力を玄米の生産高=石高で表示すること)史料
・1万石の大名−その領内で生産した農作物を米であらわすと1万石となる
e 計算方法−面積×石盛
f D[14    ](1か村のものの総計の石高)
�C 租率
a 検見法によるA[15  ]一民(約66%)
b 年貢は石高に応じて米納が原則
�D *A[16    ]帳(別名[17   ])−村ごとに作成した土地台帳(本田畑)史料
a 原則−B[18    ](一の土地を保持・耕作するのは一人の百姓)
b 土地と農民支配の基本−田畑・屋敷・山林・沼沢・石高・農民などを調査記載史料
c 耕地・屋敷の所持者→租税・労役の責任者→荘園制の崩壊
ハ 意義
�@ C[19    ]分離(武士・農民の身分を分離し、固定化すること)史料
�A A[20   ]制の消滅(一つの土地に何人もの権利が重なり合う状態・領主と耕
 作者との中間で利益を得ていた名主の存在を否定)
�B 近世*C[21    ]制度の確立
a 石高を基準にして諸大名に知行を給与
b 石高に応じて軍役を負担(諸大名)
3 身分制度の確立
1576年 柴田勝家、越前で刀狩り(農民の武装解除)
1585年 根来・雑賀の一揆平定→秀吉、百姓の武器所有を禁止
1587年 検地に反対した肥後の土豪農民(多くの下人をもつ地侍)の大一揆
[22   ](天正16)年 *A[23  ]令(大仏造営名目の武器没収)→兵農分離史料 史料
[24   ](天正19)年 *B[25    ]令→士農工商の身分固定史料
�@武士の百姓・町人化禁止(兵農と商農の分離)
�A農民の移転・転業禁止
[26   ](文禄1) *E[27    ]令史料
�@全国の戸口調査(村毎に家数、人数、老若男女等の人別)
�A他国他郷者の在住を禁止
解答        

正解数(   )問/問題数(27)問=正解率(    )%

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