NO.028
第2章 律令国家の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
3]
新しい土地政策
1
農民生活の変化
イ
律令政治の展開→農業の進歩→生産の進展
@
鉄製農具・潅漑施設の普及
A
農法−C
[1 ]
(D
[2 ]
づくり)、C
[3 ]
(刈る方法)
ロ
農民の生活
@
仕事
a
班田収授による*A
[4 ]
耕作
b
D
[5 ]
(乗田の耕作方法。期間1年。地子納入)
A
衣−E葛布、E平織、E綾
B
食−E強飯、E乾飯、E醤、E未醤
C
住居−竪穴式→E
[6 ]
式(堀立柱,かまど)、B
[7 ]
遺跡
D
家族の構成
a
D
[8 ]
戸(行政組織の末端の単位)
b
D
[9 ]
戸(郷戸の下におかれた実際の生活の単位。直系家族中心)
c
D
[10 ]
(男が女の家を訪れる婚姻形態)−何れかの父母の家に同居
d
女性−結婚しても氏姓を改めず、自分自身の財産も所有
e
相続(律令では中国にならって父系制)、子供の養育(母の発言権大)
E
負担−労役(A
[11 ]
、A
[12 ]
、A
[13 ]
)の負担大
a
史料C『14 』(山上憶良の作品)
b
27人で受け取る口分田(上田)3町7反半→平均1人1日の米3合6勺
c
左大臣の年収3億円−1日300万円
ハ
公地制の崩壊
@
農民の負担加重→律令支配からの離脱口分田を捨てて他地へ移動
a
*B
[15 ]
(口分田を捨てて他地へ移動)、E偽籍
b
*B
[16 ]
(都の造営工事の現場からの離脱)、E私度僧
c
負担の重い都への税運搬(運脚)
A
有力農民−税の負担対策→僧侶化・貴族の従者化
B
政府の財源不足(8C末)
a
調・庸の滞納→品質の悪化
b
班田農民の減少→口分田荒廃
c
人口増加、兵士の弱体化
2
公地公民制の崩壊
イ
政府の対策−田地の拡大
[17 ]
(養老6)年
*A
[18 ]
開墾計画
@墾田の種類−公墾田・私墾田
A墾田の性格−公有で、輸租田
[19 ]
(養老7)年
*A
[20 ]
法(農民に開墾を奨励)
@新潅漑施設利用墾田−A
[21 ]
(子・孫・曽孫の私有許可)
A旧潅漑施設利用の墾田−A
[22 ]
(当代一身の私有許可)
[23 ]
(天平15)年
*A
[24 ]
法
@開墾した土地は定められた面積に限り永久私有許可
A位階別に開墾面積限定−一位(500町)〜初位・庶人(10町)
B国司の許可必要
765年
一時停止
772年
復活(無制限の開墾許可)
ロ
*A初期
[25 ]
(貴族や寺社などが所有した土地)の発生(8〜9C)
@
貴族・A
[26 ]
等の寺院・E富豪等の地方豪族の私有地拡大の動き刺激
a
国司・郡司の協力
b
農民の浮浪人などを使役→広大な田地を独占・開発
A
国司への開墾許可申請→許可(農民・浮浪者駆使し墾田)
B
荘園(荘)=a+b
a
貴族や大寺院などが開墾の現地に所有する別宅や倉庫などの建物群−私有地
b
そのまわりの墾田−私有地
正解数( )問/問題数(26)問=正解率( )%