NO.062
第四章 武家社会の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
3]
執権政治
1
*A
[1 ]
(執権北条氏が実権を握った幕府の政治体制)の確立
1224年
6月
A
「2 」
(62才。父時政)、急死(後妻伊賀氏の毒殺?)
同
A
「3 」
(42才。父義時)
、執権(尼将軍
「4 」
支持)→
武士の政権として発展の時期をむかえる
同
北条政村(19才。父義時。母伊賀氏)、泰時と対立
同
泰時、*A
[5 ]
(執権の補佐役)設置
@初代D北条時房→以後北条氏一族中の有力者を任命
AE大倉御所を廃しE宇都宮辻子(ずし)御所へ幕府を移転
1225年
6月
大江広元、没
7月
尼将軍政子(69才)、没
12月
泰時、*A
[6 ]
(幕府の重要な職務や裁判を担当)設置
@役所−評定所。執権・連署とともに合議制にもとずく政治
A任命−北条氏一族や三浦義村・中原師員・E大江氏・E清原氏11名
Bのちには北条氏一族の多くが就任
[7 ]
(貞永1)年
*A
[8 ]
(別名*A
[9 ]
)制定
@基準−頼朝以来のC
[10 ]
、
[11 ]
(武士社会での慣習・道徳)
A目的−土地紛争の公正な裁決の基準(御家人同士、御家人と荘園領主の紛争)
B内容−守護・地頭の職権、女子の相続などの相続権など51条
C適用範囲
a.A
[12 ]
−幕府の勢力範囲
b.E
[13 ]
(律令の系統)−朝廷の支配下
c.E
[14 ]
(荘園制と共に成長した荘園独自の法・領主支配下の法)
D意義−武家の最初の体系的法典
E発展
a.幕府の権力が強くなるにしたがい、式目など武家法の効力を持つ範囲拡大
b.*C
[15 ]
(貞永式目を必要に応じて補充した法令)
c.D
[16 ]
(室町幕府の基本法典)→建武年間以後の式目追加の意
2
執権政治の発展
1242年
C北条経時(29才。祖父泰時)、執権(4代目)
1244年
経時、摂家将軍A
「17 」
(27才)を解任
同
D藤原頼嗣(4才。父頼経)、将軍(摂家将軍)
1246年
3月
*A
「18 」
(20才。祖父泰時)、執権(5代目)
@合議制の採用や式目の制定に示された泰時の政策を継承
A最明寺建立→E最明寺殿
5月
E名越光時(父時政)の乱(前将軍頼経を擁しての倒幕計画)
同
光時、伊豆流罪
7月
頼経を京都に送還
[19 ]
(宝治1)
*D
[20 ]
合戦
@D
「21 」
(有力な御家人)とその一族が時頼とその外祖父E安達
景盛により滅亡した戦乱
A北条氏の地位を不動とする
1249年
*A
[22 ]
(裁判の迅速公平をはかる専門機関)設置
@*E
[23 ]
(評定(評定衆の会議)の下に新たにおいた役職)
A判決原案作成−評定衆の中から選ばれた頭人の下に数名の引付衆参加
B任命−北条氏一族や有力御家人
C御家人の保護に努力→支持を固める
1252年
頼嗣を京都に送還
同
C
「24 」
(11才。父後嵯峨)、将軍
@*C
[25 ]
(または*C
[26 ]
、又は宮将軍)の始め
A以後4代続いたが、実権のない名目だけの将軍
3
結果−時頼時代(執権政治の強化、北条氏独裁の性格を強化)
正解数( )問/問題数(26)問=正解率( )%