NO.039
第三章 貴族政治と国風文化
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
3]
地方政治と国司
1
律令体制の変質
イ
律令政治−天皇が中央・地方の官僚を指揮して強力に全国を統治する政治体制
ロ
律令政治の変質
@
律令政治の頂点に立つ天皇の権力を摂政・関白が大幅に掌握→中央においても動揺
A
朝廷の政治−先例や儀式を重視
B
地方支配(国司に委任)、治安(武士団の力に依存)
ハ
政治機構−A
[1 ]
の官(令制にない官)の増加
二
土地・人民支配力の衰退−A
[2 ]
制(口分田を班給する制度)の後退
@
課丁の減少−E
[3 ]
(調庸をまぬがれるための偽載)
A
三善清行のE
『4 』
(正丁数の減少、課丁の皆無についての粛正を上奏)
B
902年−班田の最後→A
[5 ]
(班田制により与えられる田)の私有化
ホ
律令の土地制度の崩壊
@
土地・農民が国家の支配から離脱→中央財政の悪化
A
政府−D
[6 ]
(皇室財政収入のため、勅旨により院・宮などに与えられる
開墾田又は空閑地)設定→財政不足の補充
a
9C前半−大宰府でD
[7 ]
設定(7万町の内1万2095町歩が公営田)
b
9C後半−畿内でD
[8 ]
設定→有力農民に委任
c
E諸司田(各官司の財源不足を補うため、官司に付属させた田地)
2
有力農民の台頭(8世紀末〜)→私営田領主へ成長
イ
周囲の小農民を支配下→国司の支配からの離脱
ロ
所有地を中央の大貴族や寺社の荘園に寄進→勢力拡大
3
政府の対応
イ
902年*C
[9 ]
令(勅旨田、院宮王臣家の荘園を禁止令)
ロ
班田の励行→律令制の崩壊をとどめることは不可能
4
政府の方針転換
イ
政府−国司に定額租税納入請負委任→(A
[10 ]
(国司の政庁)の重要性)
ロ
国司−有力農民に一定の期間にかぎり田地の耕作請負を委任
@
有力農民の経営する土地を基礎に課税する新支配体制確立
A
律令制個別人身賦課方式崩壊(有力農民を郡司に任命)
a
戸籍に記載された公民を単位に課税する律令的支配の崩壊
b
902年阿波国田上郷の戸籍5戸435人(男59、女376→不自然)
B
国司がA
[11 ]
(年貢)・A
[12 ]
(雑徭)を徴収
C
*A
[13 ]
(官物・公事を請負う地)
D
*A
[14 ]
(公領・荘園の耕作請負人)→耕作権を通じて名主に成長
E
国司と結合して勢力を拡大した*D
[15 ]
(大規模経営者)の出現
ハ
A
[16 ]
(国司の私有地化したD公領)
二
国司職が利権視化(徴税請負人の国司−課税率決定)→国司の地位は利益ある役職
@
E売位売官
a
*A
[17 ]
(私財を出して朝廷や寺社の造営援助→代償に官職獲得)
b
*B
[18 ]
(寄進により再任されること)
A
*A
[19 ]
(任国の国衙に赴任せず、目代を派遣し、収入を得る国司)
a
D
[20 ]
(遥任国司の国衙)
b
C
[21 ]
(国司遥任の場合、国司に代り現地国衙に赴任、政務代行)
c
*C
[22 ]
(国衙で実務し下級役人を監督する役人。郡司・郷司兼任)
B
*A
[23 ]
(任国に赴く国司の最上級者)−貪欲な者が多し
a
任地の郡司・有力農民らの反抗運動
b
受領の貪欲さ
・988年、*B
『24 』
(国守B
「25 」
の31箇条の非法を訴え)
・
『小右記』
−「大宰大弐藤原惟憲の随身の珍宝はその数を知らず、
九州二島の物、底を払って奪い取る」
・
『今昔物語』
−「受領ハ倒ルル所ニ土ヲツカメ」(信濃守D藤原陳忠)
正解数( )問/問題数(25)問=正解率( )%