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NO.039 第三章 貴族政治と国風文化 

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

3] 地方政治と国司エピソード
律令体制の変質
律令政治−天皇が中央・地方の官僚を指揮して強力に全国を統治する政治体制
律令政治の変質
@ 律令政治の頂点に立つ天皇の権力を摂政・関白が大幅に掌握→中央においても動揺
A 朝廷の政治−先例や儀式を重視
B 地方支配(国司に委任)、治安(武士団の力に依存)
政治機構−A[1    ]の官(令制にない官)の増加
土地・人民支配力の衰退−A[2    ]制(口分田を班給する制度)の後退
@ 課丁の減少−E[3    ](調庸をまぬがれるための偽載)史料史料
A 三善清行のE『4    』(正丁数の減少、課丁の皆無についての粛正を上奏)史料
B 902年−班田の最後→A[5    ](班田制により与えられる田)の私有化
律令の土地制度の崩壊
@ 土地・農民が国家の支配から離脱→中央財政の悪化
A 政府−D[6    ](皇室財政収入のため、勅旨により院・宮などに与えられる
開墾田又は空閑地)設定→財政不足の補充
a 9C前半−大宰府でD[7   ]設定(7万町の内1万2095町歩が公営田)
b 9C後半−畿内でD[8    ]設定→有力農民に委任
c E諸司田(各官司の財源不足を補うため、官司に付属させた田地)
有力農民の台頭(8世紀末〜)→私営田領主へ成長史料
周囲の小農民を支配下→国司の支配からの離脱
所有地を中央の大貴族や寺社の荘園に寄進→勢力拡大史料
政府の対応
902年*C[9    ]令(勅旨田、院宮王臣家の荘園を禁止令)
班田の励行→律令制の崩壊をとどめることは不可能
政府の方針転換
政府−国司に定額租税納入請負委任→(A[10    ](国司の政庁)の重要性)
国司−有力農民に一定の期間にかぎり田地の耕作請負を委任
@ 有力農民の経営する土地を基礎に課税する新支配体制確立
A 律令制個別人身賦課方式崩壊(有力農民を郡司に任命)
a 戸籍に記載された公民を単位に課税する律令的支配の崩壊
b 902年阿波国田上郷の戸籍5戸435人(男59、女376→不自然)史料
B 国司がA[11    ](年貢)・A[12    ](雑徭)を徴収
C *A[13    ](官物・公事を請負う地)
D *A[14    ](公領・荘園の耕作請負人)→耕作権を通じて名主に成長史料
E 国司と結合して勢力を拡大した*D[15    ](大規模経営者)の出現史料
[16    ](国司の私有地化したD公領)
国司職が利権視化(徴税請負人の国司−課税率決定)→国司の地位は利益ある役職
@ E売位売官
a *A[17    ](私財を出して朝廷や寺社の造営援助→代償に官職獲得)史料史料
b *B[18    ](寄進により再任されること)
A *A[19    ](任国の国衙に赴任せず、目代を派遣し、収入を得る国司)
a [20    ](遥任国司の国衙)
b [21    ](国司遥任の場合、国司に代り現地国衙に赴任、政務代行)
c *C[22    ](国衙で実務し下級役人を監督する役人。郡司・郷司兼任)
B *A[23    ](任国に赴く国司の最上級者)−貪欲な者が多し史料
a 任地の郡司・有力農民らの反抗運動史料
b 受領の貪欲さ
・988年、*B『24    』(国守B「25   」の31箇条の非法を訴え)史料
『小右記』−「大宰大弐藤原惟憲の随身の珍宝はその数を知らず、
九州二島の物、底を払って奪い取る」
『今昔物語』−「受領ハ倒ルル所ニ土ヲツカメ」(信濃守D藤原陳忠)史料
解答   

正解数(   )問/問題数(25)問=正解率(    )%

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